相続人で話合い、遺産分割協議を成立させます
遺産分割協議は、相続人のうち一人でも反対すれば成立しません。協議成立には全員の一致が必要です。 また、一部の相続人を除外してなされた遺産分割は無効です。
民法では、分割協議は「遺産に属する物や権利の種類と性質、
または各相続人の年齢・職業などの一切の事情を考慮するよう」定めています。
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遺産分割協議は、相続人のうち一人でも反対すれば成立しません。協議成立には全員の一致が必要です。 また、一部の相続人を除外してなされた遺産分割は無効です。
民法では、分割協議は「遺産に属する物や権利の種類と性質、
または各相続人の年齢・職業などの一切の事情を考慮するよう」定めています。
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自筆よりも公正証書のほうが相続人の手間は随分と少なくなります。
相続人がいない場合や自分の亡き後に財産を託したい方がいる場合には、
遺言を書いておいたほうが良いです。
“遺言を書いておいたほうが良い方” の詳細は »
合意文書があることにより、実際のお手続きがスムーズに行く場合が多いです
お亡くなりになられた方が財産を残されて、
それをご相続人の方が受け継いでいくときに、
どのような手順を踏まえて進めていけばよいのでしょうか?
子と被相続人の兄弟姉妹が残されたときの相続につき、遺産分割協議書を作ろう。
被相続人に配偶者がいない場合、その遺産は血族の第一順位である子が相続をします。亡くなった配偶者に親兄弟や、別の相手との子がいたとしても、相続人にはなりません。
“子だけが相続する場合の遺産分割協議書” の詳細は »
婚姻によってその相続権はなくなってしまうのか。また、贈与を受けていた時は?遺産分割協議の当事者はだれなのか、考えるべきポイントありますね。
相続において、既に他家に嫁いでいる子がいた場合はどうなるのでしょうか。
他家に嫁ぐという考えから、相続人になれないのではないかと思われることが多いかと思います。
“妻と子と嫁いだ娘が遺産分割協議書を作るまでの相続” の詳細は »
包括的な相続財産を吟味することにより、負の財産が多い時相続を放棄することもできます。遺産分割協議書の作成は不要になります。
被相続人の死亡と同時に相続は開始され、相続は被相続人の全財産について包括的に行われます。
あらゆる権利や金銭、物や債務などすべてを一つの財産として、一括して取り扱うことになります。
“相続を放棄するにはどうしたらいいのでしょう” の詳細は »
単純承認とは何のことを指すのか。またそれは相続においてどのような行為なのか、遺産分割協議をこの時どうするのか
相続が発生した時、被相続人の財産を相続人が相続することになります。
この時、相続財産を全て(債務なども含む)を無条件に引き継ぐことを単純承認(単純相続)といいます。
相続が発生した時に支払いが困難。そんな時の方法として、遺産分割で工夫する。
相続による相続財産の受け取りや、遺贈などが発生した場合、相続税を支払わなければなりません。その際、通常金銭で納付しますが、それが困難な場合はどうすれば良いのでしょうか。
金銭での納付が難しい場合、物納ということが出来ます。
“むかしは流行った相続における物納” の詳細は »